本業構想にいそしむ日々
カエルのおじさんは仕事をするのは好きじゃありません。
なので、本業と言っても仕事はほとんど事務員さんにまかせっきり。
だいたいお昼前ごろ出勤してきてお昼ご飯を食べたら後はしばらくブログで遊んで夕方は返るという生活。
よほど重大な局面でもない限りカエルのおじさんが直接手を出すことはしません。
むしろ今はまだじっくりと法人化の構想を練っている段階です。
何度も書いていますが、カエルのおじさんは不労所得で十分生活していけますから、生活のために本業をやっているのではないのです。
なので
ここで書いていることも本音だらけ。
ホントに自分のところだけ儲けようなんて考えていたらここまでは書かないでしょ![]()
・・・
不労所得があるのになんで仕事をしているんだと思われるでしょうが、
人の幸福というものはお金だけじゃない・・・ってことです。
幸福感や満足感は仕事をしている方がはるかに得られます。
そりゃあ仕事をしていると、お客さんに怒られたり、報酬を叩かれたりもしますけどねー。
中には、
『別に他のセンセイに頼んでもいいんだけど・・・』みたいな上から目線でモノを言う方もいますしね。
そんなときは思わず、『一体このオレを誰だと思っているんだ・・・。』(あ、これカエルのおじさんのセリフです)というのが喉元まで出掛かりますけど依頼者の方に切れたらこの仕事はオワリですからそんな野暮なことは言いません。
基本的にカエルのおじさんは司法書士の仕事が好きなんで、
ひたすらガマンのジェントルマンですよ。
水戸黄門様の心境を味わうのも面白いかなと思ったりして・・・。
まあそんなことより
お客さんにお役に立てることの喜びの方が大きいということですかねー。
・・・
で
本音をチラリ。
【法人化することのメリット】
①半永久的に事務所が存続可能になる点。
これは個人事務所ではありえない最大のメリットです。
これに着目すると、また新たなビジネス(あ、いえ別にビジネスでやっているわけじゃありませんが、便宜上この表現がピタリ来るので。。。)が生まれてくるような気がします。
たとえば
前にも書きましたが、自筆証書遺言です。
これだと費用も少なくすぐその場で作成できます。
ウチで2通同じ遺言を書いてもらい、1通はお客さんに返還、1通はウチで厳重に保管。
司法書士としてはその作成指導とその保管をするわけです。また遺言執行も受任できますから、相続発生時には相続登記や遺贈登記、預金解約配当に事業承継登記その他諸々の案件が派生して付いて来ます。
公正証書遺言では費用がかかり過ぎますし、お客さんをあちこち振り回すのもワンストップサービスの時流からすると酷ですしね。やっぱりこれからは自筆証書遺言ですよ。
②財産管理ができる。
司法書士法にはこれが可能なことを書いてあります。
この意味するところが、不在者財産管理や相続財産管理、はたまた破産の管財人までやれるかどうかは知りませんが。
まあ百歩譲っても、高齢者や独り暮らしの方のための財産管理契約や任意後見契約はまずできますからこれからは依頼者の財産管理というのも一つの業務になって来ます。
③遺言執行者になれる。
これは先ほども書いたとおり。
④従たる事務所が開設できる。
従たる事務所の数には制限がありません。
ということは全国の都道府県別に何箇所かずつ作って行けば、1法人が数百ヶ所もの従たる事務所も持ってよいということになります。
そんなにたくさんも要りませんけど、一週間に二ヶ所ずつ全国現場視察するだけでも一年かかりますモンねー。
事務所に泊まり歩いて温泉三昧というのも面白いかなーと。
半分冗談・半分本音でした。

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