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2009年6月13日 (土)

兵庫会が司法書士の広告制限2(誇大表現)

兵庫会が規制した広告制限の中に誇大表現の禁止というのがあります。

無料相談という言葉の使用禁止

100%過払金が返って来ますとの文言の使用禁止

無料相談を謳うなら一円も報酬を取ってはいけないということです。

反対に言えば一円でも報酬を取れば誇大広告・不当誘致になるというわけです。

また

過払金についても今は100%裁判外和解に応じるところは少なくなってきています。

例えば数社引き受けたならその全社について100%過払金が返って来なければ誇大広告ということになります。

 ・・・

依頼する側としたら

その広告を盾に取って依頼した司法書士さん相手に訴訟してもいいでしょう。

相談無料とあるなら報酬の返還請求ができますし、

100%過払いとあるなら取り漏らした分の保証請求をしても面白いかもしれません。

 ・・・

なので

不当表示をすれば結局は損になるということが分かっていれば何も会則で逐一禁止規定を設けなくても自然に誇大広告はなくなるとは思うのですが。。。

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