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2009年6月

2009年6月 3日 (水)

土地家屋調査士さんとビジネス投資談義

20年来の付き合いのある土地家屋調査士さんが今日事務所に来られました。

不動産案件が少なくなっているのはどこの世界も同じようで

お互いじっと待っているだけではダメだという話に。

 ・・・

これからの時代は異業種の連携がより必要になって来るんじゃないかという点で意見が一致しました。

つまり

土地家屋調査士さんが分筆登記の仕事ありませんかと言ってひとりで営業するより、司法書士や行政書士・税理士・社労士さんとネットワークを作っておいて、どんな相談にも乗れますよ(あ、別に無資格で他の仕事を請けろと言っているんじゃないですよ。)というスタンスで営業しないとお客さんも食いついて来なくなっているんですねー。

専門外の相談が来れば、他の専門職に振ればいいだけの話なんですからねー。それはそれで他の士業さんへのインセンティブにもなりますし。

この調査士さんの話では

大手の会社に営業をかけると、向こうの担当者から、『お客さんを連れてきてくれたら考えますよ』という返事が返って来るらしいんですねー。

そんなことは分かっているのにねsign04

それができるんだったら営業なんかしませんよ。

ですが

ここで

『お客さんの紹介なんて・・それはできません』

なーんて言った日には門前払いになること請け合いです。

 ・・・

そんな場合、どう応えたらいいか?

他の司法書士・行政書士・税理士・社労士さんとネットワークを作っておいたなら、

『今すぐにはムリですが、ウチでは○○会という士業のネットワークがありますし、××会という異業種交流会もやっていますので、今度から会う人みんなに声を掛けておきますよ。』てなハッタリをかますことで顧客を釣る(失礼!)ことができてしまうわけです。

 ・・・

調査士さんとは、これからはお互いの顧客ルートを一緒に営業開拓して回りましょうという話で意気投合しました。

できれば他の士業さんも仲間に入ってもらえればもっといいんですけどね。

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土地家屋調査士さんとビジネス談義その2

カエルのおじさんは不動産投資で2棟収益マンションを持っています。

今は、本業に戻り、ビジネス投資に精を出す毎日。

まずは事務所の法人化して、支所を出す予定です。

一応ある場所を候補地に考えています。

今日、ウチに来られた長年の知り合いの土地家屋調査士さんとの話の中で、顧客開拓については共同戦線を張ろうと言うことで大筋合意しました。

で、

それは置いといて、

次に、

カエルのおじさんが考えたのは、支所を出すにしても支所の経営が軌道に乗るまでは高額な家賃を自腹で支払わなければなりませんがこれをどうするかということです。

支所を出してそれが軌道に乗ればいいけれどダメだったということもあり得ます。

法人化が認められたにも関わらず支所を出そうとしない司法書士さんが多いのも一つにはこうしたリスクがあるためです。

中には積極果敢に支所を出されているところもあります。

この違いは何なんでしょうか?

 ・・・

初期経費を抑えればよい・・・

ということに思いが至りました。

そんなこと当たり前じゃないか

なーんて言わないでカエルのおじさんの構想を聞いてください。

(まー、ここでこんな本音に近いことを書けるのもこのブログならではです。)

 ・・・

支所を出す場合の最大のリスクが

人件費と家賃の支払いです。

家賃をタダにして支所を出す方法を次に書きます。

 ・・・

それはたとえばカエルのおじさんと今日の土地家屋調査士さんとがお互いの事務所を開放し合って利用すればいいのです。

つまり、

カエルのおじさんが調査士さんの事務所を支所として借りるとします。もちろん家賃はゼロ。売上に応じた歩合制にしてもいいでしょう。歩合制の家賃なんて変ですけどフランチャイズだと考えれば、契約の自由の範疇です。

ある程度売上が出てきたら、別の場所に正式な事務所を借りればよいだけのこと。

出店リスクを最小限に控え、メリットは自腹の場合と同じと言うものです。

人件費の方は、支所に資格者を設置しなければなりませんが、別途資格者を雇うまでもありません。

仕事が無いうちは、本部から資格者をその都度派遣し、資格者には普段は本部の仕事を手伝ってもらえばよいのです。

支所での仕事が来始めたら

本部での仕事と支所での仕事量に応じて

一週間のうち支所にいる曜日を調整すれば他の曜日は本部での手伝いも続けられます。

 ・・・

会則では、資格者は、支所に常駐しなければならないとはなっています。

この常駐の言葉の意味ですが、結構あいまいです。

一週間のうち一日しか営業しないのも本人の自由なのでできますよね。

カエルのおじさんなんかはその気になればホントにそこまでやれてしまいますからねー。ま、カエルのおじさんはそんなことを言いながらもこの仕事が好きなのでたぶん出来ないだろうとは思いますが・・・。

なにはともあれ

たいてい

忙しい事務所のボスは事務所の中でボーっとしていられるもんじゃありません。

時間があれば取引先や営業で外回りするのが我々の仕事です。

なので

支部での顧客面談日を一定の曜日に限定すれば効率よく支所を機動させられます。

そうして経費を上回る売上が本格的に期待できるようになれば

その時点で、新しい事務所を借りて、常駐資格者を一名雇用すればいいだけの話です。

2009年6月 5日 (金)

本業構想にいそしむ日々

カエルのおじさんは仕事をするのは好きじゃありません。

なので、本業と言っても仕事はほとんど事務員さんにまかせっきり。

だいたいお昼前ごろ出勤してきてお昼ご飯を食べたら後はしばらくブログで遊んで夕方は返るという生活。

よほど重大な局面でもない限りカエルのおじさんが直接手を出すことはしません。

むしろ今はまだじっくりと法人化の構想を練っている段階です。

何度も書いていますが、カエルのおじさんは不労所得で十分生活していけますから、生活のために本業をやっているのではないのです。

なので

ここで書いていることも本音だらけ。

ホントに自分のところだけ儲けようなんて考えていたらここまでは書かないでしょwink

 ・・・

不労所得があるのになんで仕事をしているんだと思われるでしょうが、

人の幸福というものはお金だけじゃない・・・ってことです。

幸福感や満足感は仕事をしている方がはるかに得られます。

そりゃあ仕事をしていると、お客さんに怒られたり、報酬を叩かれたりもしますけどねー。

中には、

『別に他のセンセイに頼んでもいいんだけど・・・』みたいな上から目線でモノを言う方もいますしね。

そんなときは思わず、『一体このオレを誰だと思っているんだ・・・。』(あ、これカエルのおじさんのセリフです)というのが喉元まで出掛かりますけど依頼者の方に切れたらこの仕事はオワリですからそんな野暮なことは言いません。

基本的にカエルのおじさんは司法書士の仕事が好きなんで、

ひたすらガマンのジェントルマンですよ。

水戸黄門様の心境を味わうのも面白いかなと思ったりして・・・。

まあそんなことより

お客さんにお役に立てることの喜びの方が大きいということですかねー。

 ・・・

本音をチラリ。

【法人化することのメリット】

①半永久的に事務所が存続可能になる点。

 これは個人事務所ではありえない最大のメリットです。

 これに着目すると、また新たなビジネス(あ、いえ別にビジネスでやっているわけじゃありませんが、便宜上この表現がピタリ来るので。。。)が生まれてくるような気がします。

 たとえば

 前にも書きましたが、自筆証書遺言です。

 これだと費用も少なくすぐその場で作成できます。

 ウチで2通同じ遺言を書いてもらい、1通はお客さんに返還、1通はウチで厳重に保管。

 司法書士としてはその作成指導とその保管をするわけです。また遺言執行も受任できますから、相続発生時には相続登記や遺贈登記、預金解約配当に事業承継登記その他諸々の案件が派生して付いて来ます。

 公正証書遺言では費用がかかり過ぎますし、お客さんをあちこち振り回すのもワンストップサービスの時流からすると酷ですしね。やっぱりこれからは自筆証書遺言ですよ。

②財産管理ができる。

 司法書士法にはこれが可能なことを書いてあります。

 この意味するところが、不在者財産管理や相続財産管理、はたまた破産の管財人までやれるかどうかは知りませんが。

 まあ百歩譲っても、高齢者や独り暮らしの方のための財産管理契約や任意後見契約はまずできますからこれからは依頼者の財産管理というのも一つの業務になって来ます。

③遺言執行者になれる。

 これは先ほども書いたとおり。

④従たる事務所が開設できる。

 従たる事務所の数には制限がありません。

 ということは全国の都道府県別に何箇所かずつ作って行けば、1法人が数百ヶ所もの従たる事務所も持ってよいということになります。

 そんなにたくさんも要りませんけど、一週間に二ヶ所ずつ全国現場視察するだけでも一年かかりますモンねー。

 事務所に泊まり歩いて温泉三昧というのも面白いかなーと。

半分冗談・半分本音でした。

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夏は涼しいところ、冬は暖かいところに住みたいなあ。。

こんな生活、死ぬまでに一度はやってみたいです。

カエルのおじさんは、いい歳だしいつポックリ逝っちゃうかも知れませんのでねー。

やろうと思えば

今でもやれるですよ。

いえ冗談じゃなく。。。

ただ問題は子供です。

まだまだ手がかかる年頃なのでこの子たちを置いて夫婦で移住ってなわけには行かないのが残念です。

 ・・・

子供が高校卒業する頃には実現できたらと考えています。

北の国のマンション空き室を住居にして、もう一つの空き室を事務所にして。。。

春から秋までは、北の国で生活と仕事。

冬の間は、温暖な大阪で生活と仕事。

認定資格者をそれぞれ一人ずつ常駐してもらうようにすればそれも可能です。

仕事をすると言っても週3日くらい仕事を手伝って小遣い稼ぎして、その小遣いで地元の温泉めぐりなんてのもいいでしょうねー。

空いた時間は収益マンションの掃除とか草花の一つでも植えて庭いじりでもしてましょうかねー。

魚釣りなんかもやりたいなあ。。。

身体を動かしているのも健康にはいいことですし。

 ・・・

昨日新聞投書欄で読みましたが奥さんのアレルギー体質からこういう生活をされている方もいるようです。

普通の年金暮らしの方のようでしたが、生活費も切り詰めれば年金暮らしでもできるのだとか。

 ・・・

いいなあ。。。

そんな夢ばかり空想しているカエルのおじさんです。

2009年6月13日 (土)

兵庫会が司法書士の広告制限2(誇大表現)

兵庫会が規制した広告制限の中に誇大表現の禁止というのがあります。

無料相談という言葉の使用禁止

100%過払金が返って来ますとの文言の使用禁止

無料相談を謳うなら一円も報酬を取ってはいけないということです。

反対に言えば一円でも報酬を取れば誇大広告・不当誘致になるというわけです。

また

過払金についても今は100%裁判外和解に応じるところは少なくなってきています。

例えば数社引き受けたならその全社について100%過払金が返って来なければ誇大広告ということになります。

 ・・・

依頼する側としたら

その広告を盾に取って依頼した司法書士さん相手に訴訟してもいいでしょう。

相談無料とあるなら報酬の返還請求ができますし、

100%過払いとあるなら取り漏らした分の保証請求をしても面白いかもしれません。

 ・・・

なので

不当表示をすれば結局は損になるということが分かっていれば何も会則で逐一禁止規定を設けなくても自然に誇大広告はなくなるとは思うのですが。。。

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