ペット事故の損害賠償請求の準備
火曜日というのは一週間の中で何か一番バタバタとするような気がしますね。
昨日は一日かけて、損害賠償請求の簡裁調停申立の準備。
内容は、ペット(ネコちゃん)の死亡事故。
ペットそのものの財産的価値というのは、ホント難しいです。
交通事故や労災事故なんかでは、ライプニッツ方式だとかなんとか方式だとか、人の死亡のケースだとわりと算定方式というのは確立されているのですが。。
ペットの場合は、労働や家事をこなすわけではありませんから、将来の逸失利益と言っても別段何もないということになってしまいます。それがイルカショーのイルカであったり、日光サル軍団のおサルさんであったら別なんでしょうけど。
まして家庭に飼われている普通のネコちゃんだったら、こんなことを書くとペット愛好家からは非難の的になりそうでコワいですが、少なくとも今の民法ではペットはモノとしてしか評価されないんですね。
またそのネコちゃんがペットショップで血統書付きで何十万円もするようなネコちゃんなら、買値=そのモノとしての価値として幾分かは説得材料にはなるでしょう。ただ、これも大きくなってしまったペットではかなり減額評価されるのは仕方のないところです。
じゃー雑種だったら価値はないのかよ・・・またまたペット愛好家から総スカンをもらいそうですが、念のため言っときますがカエルのおじさんもイヌを買っているので誤解しないでねー。
貰いネコだったら、どうなる?
タダで貰ったからと言って、それにモノとしての財産的価値がないことにはなりません。ダイヤの指輪やマンションなんかでもタダで貰っている人なんかいくらでもいますからね。
要するに、そのネコちゃんにどれだけの市場価値があるかという観点から評価するしかないということにならざるを得ないんでしょうねー。
とすると、このネコちゃんの死亡による財産的損害は微々たるものにしかなりません。
・・・
ペット事故を、モノそのものの喪失とみなしていわゆるモノとしての財産的価値を損害とみればそういう結論になります。
が、ペットというのは人とのかかわりがとても深い存在です。飼い主にとっては、正に家族も同然のような存在感があるのです。
もっと言えば法律が悪いのです。
今の民法ができたのは戦後のことですから、ペットをタンスやテレビのようなモノと同視していること事態が時代遅れなんですね。
物不足の時代にできた法律ですから、飽食の時代といわれて久しい今の時代にあっては、ペットやその愛好家に対する理解が完全に不足しているのです。
今は少子高齢化も進み、ペットの役割の重要性は、ますます増しているのです。
・・・
そう考えると、ペット事故によって生じる飼い主の心のダメージの方が大きい場合も当然あるわけです。
カエルのおじさんは今回訴訟を引き受けるにあたって、ペット事故の本質は飼い主の精神的損害の補償にあると考えました。
どれだけペットを可愛がっていたか・・・それを推測させるに足りる資料があればそれを付けて精神的損害の立証に役立てようと考えています。
具体的には
①ペットの衣食住に関する写真
ペット用洋服でもディズニーや有名ブランドものを着せていればそれらの領収証
食費も高級ペットフードならその領収証
寝床も豪華なものならその領収証
②動物病院の通院・入院
手術・病気治療・薬・検査に要した領収証
※今回のケースでは過去のそれらの領収証が100枚近く出てきたため、検査結果報告書とあわせて膨大な量のコピーを取りました。
③ペット供養
お葬式・お墓を建てたならそれらの領収証
④生活ぶりを示す写真
旅行先でのスナップ、神社仏閣での祈願
などなど他にも色々な資料が出て来るはずです。
ペットを可愛がっていたことを証明するものはよく考えることが大切です。
・・・
カエルのおじさんが提案したいのは、将来こういうことに遭遇しないとも限らないのですから、その時の為に、ペットショップでの買い物はすべて一枚のキャッシュカードで済ませるというのはどうでしょう。
そうしておけば、ペットに何をいつ買ったかどれくらいお金をかけたかが証明できます。
今どきペットに要する飼育費用はかなりの高額なものになる可能性がありますから、領収証くらいはすべてとっておくというのも飼い主の役割かもしれません。
・・・
まあどこまで裁判で通用するか
これだけはやってみないといけません。
裁判官の中には無類のペット愛好家もいるらしいのでね。
反対に犬嫌いやネコ嫌いの裁判官に当たった場合はアウトかもしれませんけど。
そう考えると司法なんて当たり外れの世界・・・ギャンブルに近いものがありますねー。
そんな批判を受けないためにもこういうペット損害の算定基準を作って欲しいんですけど、なんなら司法書士の側でやってみてもいいかなという気がしますが。。。
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