旧住宅金融公庫の抵当権抹消登記の書式2パターン
旧住宅金融公庫の抵当権抹消登記が多いのでメモ代わりに
抵当権者が住宅金融公庫のままの抵当権の抹消登記をするには、次の二つのパターンに分かれます。
①抹消の登記原因日付が平成19年4月1日以降の場合
その前提として以下の抵当権移転登記をする必要があります。
この抵当権移転登記に要する登記費用負担は、お客様ではなく、支援機構の方が負担することになっています。(この場合、各司法書士単位会に事前登録された司法書士でないと費用請求はできません。)
以下はこの場合の抵当権移転登記の書式です。
・・・
*登記の目的 ○番抵当権移転
*原因 平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法
附則第3条第1項により承継
*権利承継者 (被承継者 住宅金融公庫)
東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅支援機構
理事長 ○○ ○○
*添付情報 代理権限証書 (申請書の写し)
*オンライン指定庁では(申請書の写し)は不要!
*登録免許税 租税特別措置法第84条の3第1項により非課税
・・・
続いて連件申請となる抵当権抹消登記の書式は通常と同じ。
○支援機構から解除証書が発行されます。
○登記原因は『年月日解除』でなく、『年月日弁済』となっているのが普通です。
以下はこの場合の抵当権抹消登記の書式です。 *登記の目的 ○番抵当権抹消 *原因 平成○○年○月○日弁済 *権利者 住所 ○○○○○○○○○○○○○ 氏名 ○○ ○○ *義務者 ( 東京都文京区後楽一丁目4番10号 独立行政法人住宅支援機構 理事長 ○○ ○○ *添付情報 登記原因証明情報 登記済み証 代理権限証書 (申請書の写し) *オンライン指定庁では(申請書の写し)は不要! *登録免許税 金○○円 *1筆1,000円
②抹消の登記原因日付が平成19年3月31日以前の場合 この場合は、前提登記としての抵当権移転登記をする必要はなく、いきなり支援機構から抵当権抹消登記をすることになります。
*登記の目的 ○番抵当権抹消 *原因 平成○○年○月○日弁済 *権利者 住所 ○○○○○○○○○○○○○ 氏名 ○○ ○○ *義務者 (被承継者 住宅金融公庫) 東京都文京区後楽一丁目4番10号 独立行政法人住宅支援機構 理事長 ○○ ○○ *添付情報 登記原因証明情報 登記済み証 代理権限証書 (申請書の写し) *オンライン指定庁では(申請書の写し)は不要! *登録免許税 金○○円 *1筆1,000円
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